タイ王国 投資委員会 申請代行 BOI Thailand バンコク

タイ王国投資委員会 BOI リンク集

元田時夫氏 BOI日本事務所 HASCO BOI(日本語) 小林-相談/申請代行

announcements

小林HPより抜粋

1.タイBOI、奨励申請書(日本語訳)

2.タイBOI、奨励申請書(日本語訳ソフトウェア)

3.BOI申請代行について(コメント)(04.5.1)

4.タイ投資のコメント(04.5.25)

5.代替機械輸入のための奨励申請書

6.奨励申請の手順

BOI申請代行について

1. 申請の現状

 (1) ほとんどのタイ人はBOIの組織を知りません。外国からの投資奨励機関でBOIはビジネスマンや行政・政治関係者に限られています。BOIについて理解するためには、その組織と目的について理解する必要があります。しかし、行政機関であるので、役所のシステムを理解せずにして理解は難しい。よって、この分野に関している人はごくわずかな人々です。

 (2) BOIに関係する人、特別この分野に知識、又は経験のある人です。 少ないBOI従事者の中で、申請・許可にたずさわった、たずさわっている人はさらにごくわずかです。

 (3) 日本から来た担当者はタイ語が出来ず英語のみの人が多いです。しかし、この英語の訳が正確でないためその英語で悩まされることがあります。タイ語から直接日本語に正確に訳す人が求められています。

2. 申請代行のメリット

 (1) 業者は第1のステップ中に第2のステップを準備し、かつ、申請すると言うノウハウを持っています。 よって、申請から許可まで、そして許可から操業までの時間が短縮されます。

 (2) 業者に支払う報酬を、高めに支払ったとしてもそれによって申請から操業までの時間が短縮され、操業開始を早めるメリットを数えると明らかです。

3. 申請の問題点

 世の中には申請代行を業者に頼まず直接行うべきだ、という人がいます。 しかし、私はその教えに賛成できません。 第1に、立ち上げの際は多くのことを自分で行わなければならず、ある部門のことにエネルギーを使うと全体が見れなくなり、結果的に操業開始が遅れてしまう結果になります。

4. 留意点

  (1) 業者を使わず自ら行った場合、BOIの許可申請のしたことのあるスタッフを雇用すること。(探すのは難しいが)

  (2) 部下の報告で、自分が納得いかないときは自らBOIへ出向き担当者と話し合うこと。スタッフまかせではどうしてもディレーしてしまいます。

タイ投資のコメント

04.5.25

1.タイ経済の現状と見通し
今後5年間は好景気が続くであろう。その理由

 (1) 動車産業を中心としたスソノ産業が次々にタイに進出してくる。
   (日本のメーカーがタイに来て、その分の空洞化が進む)

 (2) 公定歩合が低く、今後3年間はこの傾向が続くであろう。
   (不動産・住宅部門の投資の伸びがさらに進むであろう)

 (3) 自動車関連、投資関連産業は、最高利益を出している。

2.日系企業の動向と今後の見通し

 (1)自動車関連、特にニッサン、イスズ関連の会社が進出してくるであろう。

3.各工業団地の特徴・長所・短所
工業団地の選択のファクター

 (1)日系企業が多いこと。(それなりに長所があるので、結果的に多く集まった)

  例:アマタナコン、ロージャナー

 (2)ローケーション

  チョンブリー地区は自動車関連、ロージャナー地区は弱電関係。

 (3)労働集約型産業は地方へ。

 (4)日本人がバンコクから通勤ができる範囲内。

 (5)工業団地の価格は、そのまま総合価値の指標。

4.進出形態

企業の目的によって、進出形態が決まる。

現地法人・・・ビジネスを行う。

駐在員事務所・・・領収書を発行しないビジネス、つまり、マーケティング、情報収集、本社との事務連絡等。

5.BOIの新ガイドライン

2年前に出されたが、基本的に変更はなく、現状に合わせる形で一部を変更した。

6.雇用情勢
労働は質が良いと高価となり、質が悪いと安い。タイの場合は、その中間である。

労働者総数は、この10年間尽きることはない。 メイドが、日本人家庭からいなくなった時が、労働力が枯渇したときと見ることが出来る。


HASCOより抜粋

タイ国投資委員会(Board of Investment - BOI)の概要

(1) 役割

*投資政策の策定
投資奨励法に基づく奨励業種、条件の決定、変更。投資の基本的な条件、特典の決定、変更など。
注:現在2000年8月1日に公示された投資政策により運営されている。

*重要投資案件の認可注:投資額5億バーツ以上で、国内市場向けの案件のみ審査し(原則として月1回開催)、その他の案件はプロジェクト検討小委員会およびBOI事務局で審査されている(それぞれ週1回ずつ)。

(2) 構成員
首相を委員長とし、工業大臣が副委員長、ほかに経済関係閣僚とタイ工業連盟、主要民間団体等の代表、顧問委員で構成される。

(3) 投資委員会(BOI)事務局各部門の機能

総務部  総括的な管理事務、奨励申請書の受け付け、奨励認可通知、奨励証書の発給、会計、人事、会議の招集記録、布告、告示の立案、法務、その他他の部門に属さない事項。

投資サービスセンター 投資家に対する情報提供、図書館の運営、奨励申請事業承認の発表、奨励政策の発表、月刊投資奨励雑誌(タイ語)の発行、季刊BOI Investment Review(英語)の発行、外国からのミッションの受け入れ。

投資促進部
(1−5) 各産業分野に分かれて以下のような業務を扱うので、ビザと外国人就労許可を除き一つの部にのみコンタクトすればいい。投資奨励案件の審査・委員会への提案、操業許可、機械・原材料の輸入税減免による輸入の許可、奨励証書に記載された条件を順守しているかの検査、当該部門の投資家に対する情報提供など。

投資促進部1 (農水産、農水産加工品)

投資促進部2 (金属、金属製品、機械、運輸機器)

投資促進部3 (エレクトロニクス、電気製品)

投資促進部4 (化学品、紙、プラスティックおよび軽工業)

投資促進部5 (公共施設、サービス業)

マーケティング部 国内外の投資環境調査、海外からの投資誘致政策およびキャンペーン

国際部 BOI事務局の外国関係の事項を担当する。 タイ国への外国からの投資動向の分析、多国間投資協議・交渉

投資調整部 各政府機関、民間との連絡、投資環境の障害調整など

投資情報部 投資統計作成,情報システム管理

企画開発部 奨励政策、技術開発の企画、BOIの年次活動報告書の作成など

その他の特別チーム BUILD(BOI Unit for Industrial Linkage Development)

企業相互間の部品供給、合弁の促進、紹介など。

Foreign Experts Services Unit 外国人専門家、技術者の入国、外国人就労許可取得支援

BOIの投資奨励策の概要

BOIの投資奨励策の概要
  以下の通り租税上の特典と租税以外の特典を付与している。その内容は産業の地方分散、地方産業の振興、所得格差の解消を目的として1987年以来、全国を三つのゾーンに分け、バンコク首都圏を離れるに従って特典を厚くしている。一方、特定の産業や産業集積(クラスター)を促進するため、ゾーンを問わず高い特典を付与している。

(1) 投資奨励対象業種

投資奨励対象業種表にある業種が対象となるが、いずれもタイの産業高度化、雇用促進に役立つ業種である。この表にないものもタイに役立つものであれば、委員会において審議され、上記表に付け加えられる。

(2) 法人所得税の減免税(免税限度あり)

3年から8年、低開発の地域では免税終了後5年間は50%減税(県により、また工業団地に立地するかどうかにより差あり)
免税期間中の配当に対しても免税となる。
免税期間中に生じた欠損は免税期間終了後の5年間のどの年からの利益からでも控除可能。
なお、法人所得税の免税は、ゾーンごとに与えられる免税期間にかかわらず、免税累積額が、当初の投資額(土地代、運転資金、技術提携等による海外に支払う技術料を除く)に達したとき、打ち切られる措置が、2001年12月1日以降に認可を受けた事業から適用されるようになった。この場合、土地代、運転資金、技術提携等による海外に支払う技術料を除く投資額の定義は以下の通りである。

1.建築費  

事務所ビル、工場、公共施設、厚生施設の建設、拡大、改善。

建物を購入する場合は、または、すでにある建物を使用する場合、売買契約書の価格、または、奨励証書発給申請書提出前の会計年度の帳簿価格(減価償却価格)を使用する。

建物を賃借する場合、賃借契約の借料を使用するものとし、3年より多い契約であること(3年以内の契約の場合、BOIと相談すること)。

2. 機械代金、据付費、試運転費

機械購入の場合は、機械の価格、据付費、試運転費、原価に含まれる技術料(エンジニアリング費用、設計費用)。 ソフトウエアー事業および電子機器製造販売業に関しては、コンピュータ機器およびプログラムを含むものとする。

分割購入、リースの場合、契約額。

借り入れ機械の場合、借り入れ契約による金額(ただし、1年以上であること)。

系列企業間で、機械の対価を要求しない場合、奨励申請書に記入する機械を提供する会社の帳簿上の価格を使用する(外貨建の場合、申請書を提出した日の交換レートを使用する)。

機械を担保に入れる場合、帳簿価格を使用する。
(注:工場移転の場合の奨励申請の場合、機械の代金を含めることは許可しない。)

.事業開始前の経費で会社設立費用(旅費、弁護士費用、手数料、登録免許税を含む)

その他の資産購入費には以下のものを含む。

事務所備品、車両。ただし、新たに設立する事業、工場移動申請に限る。

採掘権に関する費用、国家に納入する公共、天然資源の費用。
    (注:判定不可能な場合、BOI長官が最終的に判定する。)
(3) 機械・設備の輸入税の減免税(ゾーンにより減税または免税)

(4) 輸出製品用原材料の輸入税免税関税法により輸入後、1年以内にそのままか、加工されて輸出される場合、BOI認可事業以外でも輸入税は免税となるが、輸入時に輸入税に相当する保証金または銀行保証を差し入れる必要がある、しかし、BOI認可事業の場合、当初から免税につき保証金、銀行保証は不要である。ゾーンにより当初の免税期間に差があるが、インベスターズクラブでコンピュータによる手続きを利用することで延長可能となっている。

(5) )技術者、専門家および家族の入国、外国人就労許可タイの法律により外国人は外国人就労許可なしにはタイで働くことはできないが、外国人就労許可は、BOI認可事業の場合は一般より簡素化された手続きと緩和された条件により許可される。

(6) フィージビリティー調査のための外国人の入国、外国人就労許可
投資奨励法により6ヶ月間の入国、外国人就労許可がとれる。

(7) 奨励事業を行うための土地所有許可
タイの土地法により外国人の持分が49%を超える法人の場合は、特別な場合を除き土地所有(所有権登記)はできないが、奨励事業の場合、外国人の持分が49%を超えても所有できる。これは、タイ国工業団地公社管理の工業団地においても同様である。

(8) 外貨の海外への送金が保証される。

(9) 国内販売製品用原材料の輸入税減税
これは、第3ゾーンに立地する事業について最高75%まで減税する措置であるが、2000年8月1日からの新政策では廃止された。ただし、後述6.の経過措置により、レムチャバン工業団地、ラヨン県の工業団地、第3ゾーンの工業団地(いずれも2000年7月31日までにBOIの奨励を受けた工業団地)に入居する場合で、2004年12月30日までに投資奨励申請を行った事業にのみ適用される。

BOIの投資奨励業種リスト元田時男氏 タイ国経済データベースより)

1類:農業および農産品からの製造業

業種 条件
1.1 遺伝子工学または種子選別 特別重要業種として指定
1.2 水耕栽培(Hydroponics) 特別重要業種として指定
1.3 生物および有機肥料の生産 特別重要業種として指定
1.4 動物の育種 特別重要業種として指定
1.5 動物飼育
1.5.1 家畜飼育
1.5.2 水棲動物の養殖(エビを除く) 特別重要業種として指定
1.6 家畜飼料の製造または混合 特別重要業種として指定
1.7 乾燥植物およびサイロ 特別重要業種として指定
1.8 深海漁業 特別重要業種として指定
1.9 と畜 特別重要業種として指定
1.10 なめし、皮革仕上げ、獣毛の加工
  1. 特別重要業種として指定
  2. なめし業は、工業団地公社が規定する団地に立地すること。
1.11 最新技術による食品製造、保存、および調整食品の製造(キャンデイー、アイスクリームを除く)
1.11.1 肉食品の製造、保存
1.11.2 野菜、果実からの食品の製造、保存
1.11.3 米または穀物からの食品の製造、保存
1.11.4 生牛乳からの製品製造
1.11.5 調整食品の製造
1.11.6 甘味剤の製造(砂糖を除く)
1.11.7 植物、野菜、果実からの飲料製造(アルコールを含むものを除く)
   特別重要業種として指定
1.12 植物および動物からの油脂の製造 特別重要業種として指定
1.13 植物、野菜、果実、花の品質選別および包装、保管(近代的技術によるもの)
   特別重要業種として指定
1.14 天然ゴムからの製品の製造 特別重要業種として指定
1.15 デキストリンまたはコーンスターチの製造 特別重要業種として指定
1.16 農業の副産物または残り屑からの製品の製造 特別重要業種として指定
1.17 冷凍倉庫 特別重要業種として指定
1.18 農産物取引センター事業
   1. 特別重要業種として指定
   2. 総面積は少なくとも100ライ以上
   3. 投資委員会が同意する場所に事業所を設立すること。
   4. 農産物取引およびサービスのための面積は、60%以上で、農産物展示場、取引所、
    競売センター、冷凍庫、倉庫を持つものとし、品質、残存薬品の検査サービスを提供すること。
1.19 農産品加工工業団地
  1. 特別重要業種として指定
  2. 総面積は少なくとも 500 ライ以上
  3. 工場設立面積は、総面積の 60%以上で 75 %を越えないこと。
  4. 奨励対象業種表の第 1 類の製造、販売業者のための土地は 80 %以上であること。
  5. その他の条件は委員会が定める。
1.20 薬草からの製品製造(石鹸、シャンプー、歯磨き、化粧品を除く) 特別重要業種として指定
1.21 農産品規準による品質の検査、分析、保証業務 特別重要業種として指定
1.22 植物、家畜または水棲動物の病気の検査分析業務 特別重要業種として指定
1.23 農業の土壌および水質検査分析
1.24 植林事業 
   1. 特別重要業種として指定
  2. 最低 1000 ライ以上の植林面積を有すること。
  3. 奨励申請前に、関係政府機関の同意を得ること。
1.25 パラウッドの加工
   1. 特別重要業種として指定
   2. ゴムの木の製材から始め、化学薬品の注入、乾燥、完成品までの工程を含むこと。
1.26 農産品からのアルコールまたは燃料の製造 特別重要業種として指定

2類:鉱山、セラミックス、基本金属

業種 条件
2.1 鉱物試掘採鉱
2.2 鉱山および鉱山の選鉱(錫鉱は除く) 鉱山業については、奨励証書発給前に地下資源局よりライセンスを得なければならない。
2.3 大理石または花崗岩の採掘 奨励証書発給前に地下資源局よりライセンスを得なければならない。
2.4 セラミック製品の製造
2.4.1 ストーンウエアー
2.4.2 ポースレン
2.4.3 ボーンチャナ

2.5 ガラスおよびガラス製品の製造

2.6 精練
2.7 金属粉末(metal powder)の製造
2.8 フェロアロイの製造
2.9 金属の圧延と 2.9.1 冷延、熱延ステンレス板の製造
2.9.2 厚板鋼板の製造
2.9.3 冷延または熱延鋼材の製造
2.9.4 メッキステイール板の製造
メッキステイール板の製造に関し、工業団地公社が指定する工業団地に立地する場合は、法人所得税を 8 年間免除し、機械の輸入税を免除する。その他の権利恩典については委員会布告 2543 年 1号による
2.10 棒状鉄製品の製造な
2.10.1 ワイヤーロッド、ステイールワイヤー、シャフテイングバー、丸棒
2.10.2 スティール構造(溶鉱炉製品)

2.11 鉄パイプおよびステンレスパイプの製造

2.12 鋳造による鉄製品の製造 .Induction Furnace 炉を使用する鋳造分品は、特別重要業種として指定。
2.13 鍛造による鉄製品の製造 特別重要業種として指定。特別
2.14 鉄金属の圧延、Drawing 、鋳造、鍛造
2.15 耐火材および耐熱材の製造
2.16 セラミック製瓦の製造
2.17 石膏ボードまたは石膏製品の製造
2.18 鋼板の切断加工(Coil Center) 税制以外の恩典のみを与える。

注:削除業種:大理石あるいは花崗岩の加工、棒鋼材の製造、プレハブ住宅の部品の製造

3類:軽工業品

業種 条件
3.1 繊維製品の製造あるいは部品
3.1.1 天然繊維または人造繊維の製造
3.1.2 糸の製造
3.1.3 布の製造
3.1.4 漂白・染色および仕上げ
3.1.5 プリントおよび仕上げ
3.1.6 衣服、衣装の製造
3.1.7 衣服、衣装の部品の製造
3.1.8 建築用繊維製品の製造
3.1.9 カーペットの製造
3.1.4 漂白、染色および仕上げについては、工業団地公社が規定する工業団地に立地しなければならず、法人所得税を 8 年間免除し、機械の輸入税を免除する。その他の権利恩典については委員会布告 2543年 1号によるものとする。
3.2 宝石・貴石および宝飾品産業
3.2.1 ダイヤモンド、宝石および宝飾品の研磨カッティング
3.2.2 宝飾品または部品の製造
3.2.3 貴重品用の包装資材またはショウケース

3.3 皮革または人口皮革からの製品の製造
3.4 履物または部品の製造
3.5 スポーツ用品または部品の製造

3.6 玩具の製造
3.7造花、人造植物、類似品
3.7.1 造花、人造植物
3.7.2 儀典用品、記念用品の製造
3.7.3 その他の類似品

3.8 レンズ、眼鏡またはその部品の製造
3.9 医療用の器具、機器の製造
3.10 文具品(Stationery)または部品の製造
3.11 家具およびその部品の製造

3.12 カバンおよび部品の製造
3.13 吸湿紙の製造
3.14 学機器の製造
3.15 魚網の製造
3.16 サンドペーパーの製造

業種 条件
4.1 手工具および計測器の製造
4.2 機械および部品 特別重要業種として以下を指定する。
1)金型、ダイ(Mold & Die)および部品
2)Jig & Fixture
3)以下の産業機械製造
Turning Machines, Drilling Machines,
Boring Machines, Milling Machines,
Grinding Machines, Machining Center
Gear Cutting & Finishing Machines,
Die Sinking EDMs, Wire EDMs,
Laser Beam Machines, Plasma Arc Cutting Machines, Electron Beam Machines, Broaching Machines
4)精密高速機械 (High Precision) に使用する切断、洗浄、切削、研磨、ねじ込用の備品および資材の製造
4.3 金属部品を含む金属製品の製造 粉末冶金部品 (Sintered Products) を特別重要業種として指定する。
4.4 500 グロストン以上の造船または修理
4.5 500 グロストン以下に造船
(木製または鉄製を除く)

4.6 汽車および電車あるいは備品装備の製造
(軌道システムのもののみ)

4.7 航空機および部品、航空機に使用する備品の製造または修理 航空機および部品の製造あるいは修理は特別重要業種に指定する。
4.8 乗物の部品の製造 以下については特別重要業種として指定する。
1) ABSブレーキシステムの製造
2) 触媒変換機用の回路基板の製造
(Substrate for Catalytic Converter)
3) 電子燃料噴射装置の製造
(Electronic Fuel Injection System)
4.9 4 ストロークエンジンのオートバイの製造
(注:2002年6月16日から臨時的に奨励表から削除、布告Ngor.1/ 2545) 1. 年間5万台以上の生産能力を持つこと。
2. 溶接、組立て、塗装の各製造段階を持つこと。

4.10 自動車の組立て 全てのゾーンで租税の免税は付与しないが、その他の権利恩典については、委員会布告 2543年 1号により付与する。
4.11 金属の表面処理(メッキまたはAnodize)
(Surface Treatment)
工業団地公社が規定する工業団地に立地する場合、法人所得税を 8年間免除し、機械の輸入税を免除する。その他の権利恩典については、委員会布告2543年 1号により付与する。
4.12 熱処理(Heat Treatment) 1. 特別重要業種に指定する。
2. サイアナイドを使用するものは工業団地あるいは奨励を受けた工業地域に立地しなければならない。

4.13 電気自動車または部品の製造
4.14 オートバイ用4ストロークエンジンの製造
4.15 自動車用エンジンの製造
4.16 汎用エンジンの製造
4.17 工業のための機械および備品の修理
(注:業種4.2も行う必要がある) 機械の重要部品の修理能力を有するものでなければならない。
4.18 金属製容器の製造
4.19 建設あるいは工業のための設備に使用する金属建材の製造
(Fabrication Industry)
4.20 エアまたはガスコンプレッサーの製造
4.21 コンテナーの製造および修理
4.22 運輸機器の部品、電気電子設備の修理 輸出加工区、自由貿易のための保税倉庫、保税倉庫に立地すること。
4.23 自動車の生産 1. 総合的な(Package)な事業として、4.10の自動車組立、4.8車両の部品製造および、または、4.15自動車用エンジンの製造を含む自動車組立事業であること。また、土地と運転資金を除く投資額が100億バーツ以上であること。
2. 自動車組立は、明確に輸出を目的としたものであること。
3. 車両部品および、または自動車用エンジンの製造は、特に自己のグループの事業の中で総合的に自動車を組立てるための製造でなければならない。あるいは、輸出を目的としたものでなければならない。
4. 以下の恩典が付与される。

4.1自動車組立事業
4.1.1 どの地域にも立地することができる。
4.1.2 どの地域でも機械の輸入税が免除される
4.1.3 法人所得税免税または減税は行わない。
4.1.4 投資委員会告示1/2543(2000年)に基づくその他の恩典が付与される。

4.2車両用部品製造および、または自動車用エンジンの製造
4.2.1 どの地域にも立地できる。
4.2.2 どの地域でも、機械の輸入税が免除される。
4.2.3 投資委員会告示1/2543(2000年)に基づく法人所得税およびその他の恩典が付与される。
(ただし、ABS ブレーキシステムの製造、Catalytic ConverterのためのSubstrateの製造、Electronic Fuel Injection Systemの製造は重要業種として指定する。

5.1 工業用電気器具の製造
5.2 電気器具の製造
5.3 電気製品用の部品または備品の製造

5.3.1 電灯の製造
5.3.2 バッテリー、電池の製造
5.3.3 絶縁ワイヤー、ケーブルの製造
5.3.4 その他の電気製品用の部品または備品

5.4 電子製品(エレクトロニクス)

5.4.1 事務用、コンピューテイング計算機器の製造
(1) 計算機
(2) コンピュータ
(3) オフィスオートメーション機器、すなわち、ワードプロセシング、プリンティング機、コピー機、電子タイプライター、フォトコピー

5.4.2 家庭用機器
(1) マイクロウイブオーブン
(2) その他の個人用電子製品

5.4.3 工業用の自動機器の備品
(1) 温度調整器
(2) ロボット
(3) 機械検査備品
(4) 資材運搬機器

5.4.4 ラジオ、テレビまたは通信機器および備品器具
(1) テレビ
(2) ビデオカセットレコーダーおよびプレーヤー
(3) ビデオデイスク
(4) ビデオテック
(5) 地上の衛星通信ステーション用機器
(6) ラジオ
(7) カーラジオ
(8) ラジオ・テープ・レコーダー
(9) オーデイオ・システム
(10) コンパクト・デイスク・プレーヤー
(11) デジタル・オーデオテーププレーヤー
(12) インターコムシステム
(13) 無線通信機器(移動無線機器、アマチュアラジオ機器、シテイズンバンドレシーバー、マイクロウエーブ通信機器、放送機器、ページングシステムを含む)
(14) レーダー
(15) 通信機器(ボイススウイッチングシステム、テレグラフ・キャリヤー、電話、携帯電話を含む)
(16) ファイバー通信システム機器
(17) データ通信機器
(18) テレビジョン放送機器
(19) ファクシミリ機器

5.4.5 その他の専門的、科学的計測器、制御機器、写真および光学機器の製造
(1) 警報機
(2) 緊急警報機
(3) ビデオカメラ
(4) 電子カメラ
(5) 時計
(6) 明制御機器および電気器具と部品
(7) 試験、計測分析機器
(8) パワーサプライ
(9) 核産業用電子機器
(10) 医療用電子機器診療機器、治療機器、手術機器、加療機器、モニター機器、レザー機器
(11) 計測機器(Measurement Equipment for Industries)

5.4.6 電子音楽機器の製造
1. 物暦2547年(2004年)12月31日まで、全てのゾーンで機械輸入税免税。
2. その他の権利恩典については、委員会布告2543年1号により付与する。

5.5 電子機器用の部品または備品

5.5.1 ダイオード
5.5.2 トランジスター
5.5.3 Thrister
5.5.4 IC
5.5.5 Opt−electronics devices
5.5.6 レジスター
5.5.7 キャパシター
5.5.8 リレー
5.5.9 スイッチおよびキーボード
5.5.10 マグネテイックコンポーネント(コイル、1KVAより低圧の変圧器、その他の磁気性の部品)
5.5.11 変圧器
5.5.12 クオーツ結晶体
5.5.13 パッシブ・フィルターおよびネットワーク(電気・機械性フィルター、RFTおよびEMIフィルター、RCネットワーク、デイレイラインまたはAttenuator
5.5.14 コネクター
5.5.15 プリントサーキットボード
5.5.16 プラグおよびソケット
5.5.17 音響機器(マイクロフォン、イヤーフォン、ラウドスピーカー、ヘッドフォン、カートリッジ、その他の音響部品)
5.5.18 マイクロモーター
5.5.19 エレクトニック・チューブ
5.5.20 マイクロウエーブ通信機器部品(マイクロウエーブ・スイッチ、フェライト部品)
5.5.21 コンピュータ機器部品(記憶本体部品、光デイスク、ターミナル、キーボード、プリンター、コンピュータ用の通信機器)
5.5.22 電子機器のサブアセンブリー品(プリント回路基板のサブアセンブリーまたは電子機械的サブアセンブルを含む)
5.5.23 平面、シールド、同軸またはシグナルケーブルの製造
1. 仏暦2547年(2004年)12月31日まで、全てのゾーンで、機械輸入税を免除
2. その他の権利恩典については、委員会布告2543年1号により付与する。
3. 国内の事業者に技術を移転する計画を提出し、事務局の審査、了解を得なければならない。
4. すでに操業している部分に対して追加の税制上の恩典は付与しない。

5.6 マイクロエレクトロニクス用の材あるいは基板
5.6.1 ウエーハー
5.6.2 薄膜フィルムテクノロジー
1. 特別重要業種として指定するが、ゾーン1の場合、法人所得税の免除は付与しない。ただし、工業団地に立地する場合、3年間法人所得税を免除する。
2. な委員会が同意する研究開発計画を有すること。

5.7 電子産業の設計
5.7.1 Micro Electronics Design
5.7.2 Prototype design
5.7.3 Imbedded system design
5.7.4 以下のプログラムデザイン
例:Artificial Intelligence, Virtual Reality Neuronetwork, Fuzzy Logic, Education
1. 特別重要業種に指定する。
2. 自ら設計して委託生産した関連製品の販売から得た収入部分に対しても法人所得税を免除する。

5.8 ソフトウエアー産業
5.8.1 ソフトウエアーの開発、制作、改造、統合、メンテナンス
5.8.2 ソフトウエアーに関する専門的な教育、訓練
5.8.3 マルチメデイアソフトウエアーの制作
5.8.4 Application Service Provider
1. 特別重要業種として指定するが、ぞーん1、ゾーン2でソフトウエアーパーク外に立地する場合、5年間法人所得税を免除する例外がある。
2. 補修、改善に外国のソフトウエアーを導入する場合、当初そのソフトウエアーに投資する金額が改善に要する費用の25%を越えてはならない。

5.9 E-Commerce 税制上の恩典については、全てのゾーンで、機械輸入税の免除のみ付与する。その他の権利恩典についてが、委員会布告2543年1号により付与する。
5.10 総合的なエレクトロニクス製品、電気機器または部品の製造 1. 製造の最初から最後までを連結したもので、複数の法人の奨励申請に分かれていることを問わないが、以下の条件を備えていること。
(1) 国内の製造業者に対する研究、開発、設計。品質検査、製造過程の発展または技術支援で、事務局の同意を得たものであること。
(2) 年間売上高総額が25億バーツを下回らないで、もし、いずれかの年においてこの金額を下回った場合、その年の法人所得税は免除しない。

2. 製造の最初から最後まで行う事業に対しては、同一種類の製品製造と同等の恩典を付与するが、小売りは含まない。

6.1 基本的化学品の製造

6.1.1 酸化アルミニューム
6.1.2 Aluminium hydroxide
6.1.3 水酸化マグネシウム
6.1.4 水酸化カリウム
6.1.5 硫酸アンモニウム
6.1.6 炭化水素アンモニウム
6.1.7 カルシウムカーバイト
6.1.8 塩化カルシウム
6.1.9 塩化マグネシウム
6.1.10 重炭酸カリウム
6.1.11 燐酸ナトリウム
6.1.12 ケイ酸ナトリウム
6.1.13 エチルアルコール
6.1.14 酢酸
6.1.15 クエン酸
6.1.16 ルタミン酸
6.1.17 Hexahydroric Alcohols(Sorbitol)
6.1.18 Polyether P,olyol
6.1.19 ロリネイトパラフィン
6.1.20 ホルムアルデヒド
学反応を持つもの。
6.2 その他の化学品、以下を除く
Industrial Cases
Calcium Oxide, Silicon Dioxide, Zinc Oxide, Hydrogen Peroxide, Surface Acid,
Hydrochloric Acid, Sodium Hydroide,
Calcium Hydroxide, Aluminum Sulphate,
Potassium Aluminum Sulphate,
Calcium Carbonate, Calcium Phosphate,
Sodium Chloride, Sodium Hypochlorite,
Calcium Hypochlorite, Paraffin & Wax,
Carbon Black ,Chlorine 1. 化学反応を持つもの。
2. シリコンモノマーおよびポリマー製造は、特別重要業種とする。(委員会布告No.S.2/2545(2002年)、2002年1月25日から有効)

6.3 肥料の製造
6.4 殺虫剤、作物の害虫駆除薬
6.5 石油化学品の製造

6.6 石油精製業 ゾーン2、または、ゾーン3ともに、機械輸入税免除のみの税制面の権利恩典を付与する。
6.7 染料および染色剤の製造(ペンキを除く)
6.8 薬の有効成分の製造
(Active Ingredient )
6.9 プラスチックおよびプラステイックコートによる製品
(1) 日常生活品(消費財)の完成品
(2) 産業用のプラスチック部品またはコンポーネント
注:BOIの検討方針として、奨励プロジェクトは、必ず成形工程を有すること。
6.10 パルプの製造
6.11 紙の製造

6.12 紙の容器または紙の箱の製造
6.13 繊維、パルプ、紙またはボール紙による製品の製造 委員会が同意する印刷方式を採用すること。
6.14 印刷
6.15 化粧品の製造

7.1 公共事業

7.1.1 電力およびスチームの製造
7.1.2 工業用の水道、水施設
7.1.3 Concession Road
7.1.4 海上輸送のための積荷、積み下ろし施設サービス
7.1.5 Inland Container Depot (コンテナー方式による輸出品の検査、コンテナー積載のための施設,輸入品の検査、埠頭外へ搬出するための積載作業を行うための保管場所)
7.1.6 商業空港
7.1.7 人工衛星通信
7.1.8 電話
7.1.9 天然ガス分離
1. 特別重要業種として指定する。
2. 関係政府機関の同意を得ること。
3. 業種7.1.7については、外国から受けた収入の法人所得税を免除する。その他の権利恩典については、委員会布告2543年1号により付与する。
4. 業種7.1.8については、税制以外の恩典を付与する。

7.2 大量輸送

7.2.1 旅客貨物の電車輸送(軌道によるもの)
7.2.2 パイプライン輸送
7.2.3 航空輸送
7.2.4 海運輸送
7.2.5 フェリーボートサービス
7.2.6 高速艇のサービス
1. 業種7.2.1から7.2.4までは特別重要業種として指定する。
2. 業種7.2.5および7.2.6については、全てのゾーンで機械輸入税の50%減税、法人所得税を5年間免除。
3. 関係政府機関の同意を得ること。

7.3 観光振興産業

7.3.1 遊覧船の乗船所サービス
(引き上げ設備、陸上の係留所、修理などの付帯設備を有すること。)
7.3.2 遊覧船サービスまたは賃貸
7.3.3 遊園地
7.3.4 芸術文化センターまたは美術工芸展示場
7.3.5 水族館
7.3.6 カーレース場
7.3.7 野外動物園
7.3.8 ケーブルカーサービス
特別に明記しない限り通常の恩典を受ける。
遊覧船の乗船所サービスの条件種々のサービス設備を有すること。 (例、船の引き揚げ設備、陸上の集船所、修理所)
遊覧船サービスまたは賃貸の条件
1. 関係政府機関の同意を得ること。
2. 全てのゾーンで、機械の輸入税を50 %減税、法人所得税の免税を付与

遊園地の条件
土地代、運転資金を除き最低 5 億バーツ以上を投資し、200 ライ以上の面積を有すること。
芸術文化センターまたは美術工芸展示場の条件土地代、運転資金を除き最低2千万バーツ以上を投資し、10ライ以上の面積を有すること。
水族館の条件
1. 土地代、運転資金を除き最低 1 億バーツ以上を投資し、10 ライ以上の面積を有すること。
2. 総面積の 30%の内、15%を緑地帯、15%を駐車場とすること。
3. 環境に与える影響を調査すること。

カーレース場の条件
1. 関係政府機関の同意を得ること。
2. FIA(Federation Internationale de L’Automobile)あるいはFIM(Federation Internationale de Motocyclisme)による世界規準を有すること。
3. 近隣住民に対する危険および難儀についての保全管理行うこと。
4. 環境に与える影響調査を行なうこと。

野外動物園の条件ガイド
1. 土地代および運転資金を除き、最低5億バーツを投資し、面積 500 ライ以上であること。
2. プロジェクトの構成につい委員会の同意を得ること。
3. .総面積の 30%の内、15%を緑地帯、15%を駐車場とすること。

ケーブルカーサービスの条件
関係政府機関の同意を得ること。
7.4 観光支援のための産業

7.4.1 コンベンションホール
7.4.2 国際貿易展示センター
7.4.3 ホテル
特に明記されない限り、委員会布告2543年1号による通常の原則の権利恩典を付与する。
コンベンションホールの条件
1. 4000平方メートル以上の会議室用の面積を有し、最大3000平方メートル以上の会議室を有すること。
2. プロジェクトに合致する機能と設備を有すること。
3. 建築図面は委員会によって承認されること。

国際貿易展示センターの条件
1. 最低50ライ以上で、最低25000平方メートルの室内展示場を有すること。
2. 展示場(ホール)には商談室を設けること。

ホテルの条件
1. ゾーン1、ゾーン2、ハジャイ市、チェンマイ市に立地するホテルは税制以外の恩典を与える。
2. ゾーン3に立地するホテル(第1項、第3項のものを除く)は、機械の輸入税免税および税制以外の恩典を与える。
3. シーサケット、ノーンブアランプー、スリン、ヤソトン、マハサラカム、ナコンパノム、ローイエト、カラシン、サコンナコン、ブリラム、アムナートチャルン、プレー、パヤオ、ナーン、サトーン、パッタニ、ヤラー、ナラテイワート、サコンナコンは、委員会布告2543年1号による通常の原則の恩典を付与す
4. 100 室以上を有すること。

7.5 産業の基盤開発事業

7.5.1 工業地域
7.5.2 工場団地(団地工場)の開発
7.5.3 自由貿易のための保税倉庫地域
7.5.4 ソフトウエアー工業団地
7.5.5 宝石・宝飾産業工業団地
7.5.6 環境対策団地
(1) 漂白染色のための団地
(2) なめし業のための団地
(3) 金属による表面処理および Anodize (Surface Treatment) の工業団地

特に明記されない限り、委員会布告2543年1号による通常の原則の権利恩典を付与する。

工業地域の条件
1. バンコクおよびサムットブラカーンでの奨励は与えない。
2. 最低500ライの規模を有すること。
3. 工場立地の土地は総面積の60%以上で、75%を越えないこと。
4. その他の条件は、委員会が定める。

工場団地の開発の条件
1. 工業団地あるいは奨励を受けた工場地域に工業団地を設立すること。
2. 建設図面は、委員会の承認を受けるこ
3. プロジェクトの工場団地の建設は工場法および建築基準法に従うこと。
4. 高層工場の場合、12階を越えないこと。
5. 全てのゾーンで、機械の輸入税を免除または減免恩典を付与しない。

自由貿易のための保税倉庫地域の条件
1. 最低200ライの規模を有すること。
2. バンコク地域では奨励しない。
3. サムットブラカーン県においては、工業省が同意を与える工業地域および保税地域に限り奨励を与える。
4. 奨励を申請する前に、関係政府機関の同意を得ること。
5. 工業団地または奨励を受けた工業地域と同様の恩典を付与する。(委員会布告No.1/2545、2002年6月18から有効となる。)

ソフトウエアー工業団地の条件
1. 特別重要業種として指定する。
2. 団地内全体に光ファイバーによる基本通信システムを有すること。
3. 団地から国内、国際の中央通信センターに繋がる高速基本通信システムを有すること。
4. 連続する予備電力供給システムを有すること。
5. 最低 1万平方メートルの面積を有すること。

宝石・宝飾産業工業団地の条件
1. 最低100ライの面積を有すること。
2. 最低40%をジェムストーンまたは宝飾製造業の土地とすること。
3. ジェムストーンまたは宝石の取引きの場所を提供すること。
4. 十分な安全システムを提供すること。
5. ビジネスセンターを合わせて有し、展示場および会議室を有すること。
6. 十分な駐車設備を有すること。
7. 全てのゾーンについて、法人所得税を5年間免除する。
その他の権利恩典は、委員会布告2543年1号によるものとする。

環境対策団地の条件
1. 特別重要業種として指定する
2. 奨励申請の前に、タイ国工業団地公社の同意を得ること。

7.6 Distribution Center 1. 委員会が同意を与えるコンピュータシステムによる管理の近代的なセンターであること。
2. 関税を支払うか、その他の恩典により税関を通った輸入品を扱う。例えば、投資奨励により輸入税の免除、減税、または関税局が規定した手続きを受けた資材。
3. 立地ゾーンによる機械の権利恩典を付与する。
(注)BOIの検討方針として、基本的に倉庫を有すること。)

7.7 International Distribution Center 1. 特別重要業種として指定する。
2. 少なくとも、東南アジア地域レベル全体をカバーする資材の流通センターでなくてはならない。
3. 委員会が同意を与えるコンピュータシステムによる管理の近代的なものであること。
4. 関税を支払うか、その他の恩典により税関を通った輸入品を扱う。例えば、投資奨励により輸入税の免除、減税、または関税局が規定した手続きを受けた資材。
2.ゾーンによる機械輸入税の恩典を与える。
(注)BOIの方針として、基本的に倉庫を有すること。
7.8 部品および半製品の国際調達事務所
(International Procurement Office-IPO) 立地に関係なく、以下の税制上の権利恩典を付与する。
1. 機械輸入税の免除。
2. 投資奨励法36条(1)および(2)による輸出用製品に使用される原材料、必要材料の輸入税免除。
(注) BOIの検討方針として、以下のことを考慮する。
1. 被奨励者は長期契約によるレンタル倉庫を有すること。
2. コンピュータによる効率的倉庫管理システムを有すること。
3. タイ国内を含む有力な調達先を有すること
4. 調達する商品の品質管理システムを有すること。

7.9 地域事業本部事業
(Regional Operating Headquarters)

(注)BOIは税制以外の恩典のみ付与するが、タイ国税局からこの事業に対する特典がある。
本ガイドの付録6を参照。 1. 少なくとも3カ国以上にある支店または、関連企業を統括するものであること。
2. 最低1千万バーツ以上の登録資本金を有すること。
3. 外国人が大多数または全部の資本を保有することを認める。
4. 関係政府機関の事業認可を受けること。
5. 事業計画と範囲は委員会の承認を受けること。
6. 租税に関係ない恩典にみ付与する。

7.10 貿易ならびに投資支援事務所 (注)奨励事業の範囲はBOI事務局告示
P−12/2543(2000年)により以下の通りである。
1) 系列内企業の管理統括およびサービス
2) 事業の助言アドバイスを与えること。証券売買、外国為替の販売は除く。会計、法律、広告、建築、工学については奨励事業の申請を提出する前に、事業登録または関係官庁の当該事業に関する許可を受けること。
3) 商品調達に関する情報提供サービス
4) 建築、土木を除く、エンジニアリングおよび技術サービスの提供
5) 布告末尾の業種表の7.13業種による奨励を受けない商品規格、製品規格、サービス規格の試験および保証書の発行業務
6) 商品輸出業
7) 機械、道具、設備に関する業務
(例)
*卸売のための輸入
*教育訓練サービス
*据付け、メンテナンス、補修修理
*布告末尾の業種表の7.14業種による奨励を受けない計測器校正
(Calibration)
8) 布告末尾の業種表の5.8業種による奨励を受けないコンピュータプリグラム(ソフトウエアー)の設計開発
9) 国内製造産品の卸売
1. 政府関係機関の同意を得ること。
2. 税制以外の恩典を付与する。
3. 年間、少なくとも1千万バーツ以上の事業費を使用すること。
4. 委員会が同意を与えた事業、事業区分の実行計画を有すること。

7.11医療機関

7.11.1 病院
7.11.2 高齢者のための福祉施設
7.11.3 健康センター
病院の条件
1. 最低50ベッドを有すること。
2. 厚生省の定める基準に合致すること。

高齢者のための福祉施設および健康センターの条件
1. サービスは関係政府機関が定めた基準に従うこと。
2. 外国投資家の投資の場合、投資金は外国から導入すること。
3. ゾーンによる機械の輸入税の恩典のみ付与する。

7.12 研究および開発 1. 特別重要業種として指定する。
2. 委員会が同意を与えた事業範囲を有すること。

7.13 理科学実験室 特別重要業種として指定する。
7.14 計測器校正(Calibration) 特別重要業種として指定
7.15 人材開発

7.15.1 教育機関または職業訓練センター
7.15.2 インターナショナル・スクール
7.15.3 ホテルトレイニング学校
7.15.4 海事訓練所
1. 特別重要業種として指定する。
2. 事業実施について政府関係機関の同意を得ること。
3. 委員会が規定する業務範囲を有すること。

7.16 汚水、産業廃棄物または有害化学品の処理および運搬 1. 特別重要業種として指定する。
2. 政府機関の同意を与えるプロジェクトであること。

7.17 タイ映画制作または映画制作に対するサービスおよびマルチメデイアサービス 1. 全てのゾーンにおいて機械の輸入税を免除し、その他の権利恩典については、委員会布告2543年1号により付与する。
2. 委員会が規定する機械設備および事業範囲を有すること。

7.18 製品の消毒、殺菌サービス 1. 特別重要業種として指定
2. 総面積は少なくとも100ライ以上
3. 投資委員会が同意する場所に事業所を設立すること。
4. 農産物取引およびサービスのための面積は、60%以上で、農産物展示場、取引所、競売センター、冷凍庫、倉庫を持つものとし、品質、残存薬品の検査サービスを提供すること。

7.19 中低所得者住宅 1. ゾーン1のプロジェクトは、最低150ユニット、ゾーン2.3は最低75ユニットであること。
2. 各ユニットの最小面積は、31平方メートル
3. ユニット当たりの価格は、60万バーツを超えてはならない(土地代を含む)。
4. 建築図面は、委員会の同意を得なければならない。
5. 建築基準法または関連法規の許可を得ること。
6. ゾーン1、2については5年間の法人所得税の免税のみ、ゾーン 3については8年間、法人所得税を免除のみの権利恩典を付与する。

7.20 石油のためのパイプの塗装およびコーテイング
7.21 不用の材を再利用する事業
(リサイクル事業)

7.21.1 不用の材を選別する事業
7.21.2 不用の材(廃品)の回収事業
7.21.3 不用の材の再利用(Reuse)事業
7.21.4 不用の材を再利用するため加工する事業(Recycling)
7.21.5 不用の材から再利用のために有価物を抽出する事業(Recovery)。
1. 関係機関の同意を得ること。
2. 委員会がケースにより緩和を検討する場合を除き、工業団地あるいは奨励を受けた工業地域に立地すること。
3. 特別重要産業として指定する。
4. 内で生じた不用の材のみを処理すること。選別、回収事業、再利用(Reuse)、加工事業(Recycling)、抽出事業(Recovery)の部分から成り、全体をカバーするもので、商品として生産する段階は含まない。

7.22 コールセンター事業
(Call Center) 1. 租税と関係ない恩典のみ付与する。
2. タイ語によるサービスを行う場合、タイ人が51%以上の資本を保有すること。

 

タイの投資制度を易しく解説するシリーズ(1) ―― 関税免除の仕組み ――

JETRO BSCTアドバイザー 米谷 博

このメールマガジンをご覧の皆さんは殆どが、既にタイに拠点を構え、事業をしている方々です。
従って、タイの投資制度(ビジネスに係る諸々の仕組み)は充分ご存知のことと思いますが、
企業の駐在員は3年から5年で交代になり、新たに赴任される方が少なからずおられ、
この方々にとっては、タイの投資制度に初めて接することになります。
このシリーズは、赴任間もない方を対象に、タイの投資制度や実務について易しく解説するものです。

日系企業のタイ進出の目的に、日本に比べ安い生産コストを利用し、
輸出拠点としているケースが多い。
タイ側も国の経済を発展させるには輸出に頼ることになり、両者の利害関係は一致し、
政府は輸出企業に諸々の恩典を与えている。
その恩典を与える権限を持つお役所がタイ投資委員会(BOI)である。
また、関税局(税関)も独自の輸出奨励措置を用意している。

BOIの恩典は税制面と税制以外があるが、税制面の恩典は
@法人所得税の3〜8年間免除、
A機械設備の輸入関税の免除または50%減免、そして、
B輸出に供する部品・原材料の輸入関税免除の3点がある
(ちなみに税制以外の恩典は土地の所有ができることや、就業ビザの取得などがある)。

BOIは輸出企業に対し、優遇措置を講じているが、その最も大きな柱が、
部品・原材料の輸入関税が免除される仕組みである。
またBOI企業でない場合(Non BOI企業)は、関税局の輸出奨励措置であるBIS19条を
利用することになる。
同様に輸出に供する部品・原材料の輸入関税をゼロにする措置であるが、
こちらは輸入時に一旦関税を徴税されるが、製品輸出後に税の還付を受ける仕組みである。
共に、結果的に輸入関税はゼロといえるが、全く違った仕組みである。
また、関税局には税の補償(輸出奨励金)制度があるが還付恩典と二重に享受できない。

BOIの地域別恩典を見ると、関税免除期間は第一、第二ゾーンが操業後1年間とあるが、
これは「先ず1年間」という意味で、2年目以降は更新することになり、
一度の更新で2年間の延長が認められ、以降2年毎に更新を続けることで
永久に続くことになる(第三ゾーンも6年目以降2年毎の更新)。

どの国も、自国でも生産されている物の関税は高率に設定し、輸入を阻もうとするが、
タイの場合、何を輸入しようが、その輸入品目の中身にまで干渉することはない。
但し、第三ゾーンに立地する場合に限り、5年間の国内販売に供する部品・原材料の関税を
75%減免する恩典があるが、この場合は、タイで生産されない部品・原材料に限っている。
勿論、関税免除または還付を受ける場合には、BOIまたは関税局に事前に
輸入する部品・原材料の品目および輸入量を届出ておく必要がある。
BOIの場合、所要量の最大6ヵ月分の輸入に対し関税が免除される。
そして、輸出した分だけ、関税免除で輸入できる仕組みである。
当該企業または顧客が輸出すると輸出証明書(ブルーコーナー)が発給されるので、
これをBOIに提示し、在庫の消しこみをする(次の輸入枠が確保される)。

当該企業が直接の輸出者でない場合、例えば、部品メーカーが材料を輸入し、部品を生産し、
顧客が製品に組み込んで輸出した場合もこの恩典が適用される。
添付資料「輸出に供する部品・原材料の輸入関税&VAT」 を参照されたい。

最近、関税局の税務調査が企業に入る話を多く聞きます。
この関税免除は進出企業にとって大きなメリットですが、その管理を疎かにすると
大変な落とし穴になります。 当局から見れば「脱税行為」に映るのです。
例えば、不良品やモデル切替えで不用になった部品・原材料が発生しますが、
これを、手続きをしないで処分すれば、(関税を)脱税したものと見なされ、
追徴課税は勿論、延滞税、罰金、(悪質な場合)加算税が課せられます。

国内販売と輸出がある場合は必ずインボイスを分けて輸入し、倉庫内の管理も、
例えば輸入税免除品は色分けした棚に収納するなど目に見える管理が必要です。
また、タイ人に任せきりにしないで下さい。
この問題で相談に来られる殆どの人は
「タイ人マネージャーに聞いたら問題ないというので信じていたが…」と嘆いています。